法第7条関係 (格付を受けた物)
| 建設工事の種類 |
A |
B |
C |
| 土木一式 建築一式 |
5,000万円以上 |
3,000万円以上 |
500万円以上 |
| 電気 管 |
1,500万円以上 |
500万円以上 |
500万円以上 |
| ほ装 |
700万円以上 |
500万円以上 |
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| 水道施設 |
1,500万円以上 |
500万円以上 |
500万円以上 |
とび.土工.コンクリート 鋼構造物 塗装 機械器具設置 電機通信 造園 建具 |
1,500万円以上 |
500万円以上 |
0円超 |
| その他 |
全額 |
全額 |
全額 |
※改正規定は平成20年04月01日から施行する。
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消費税について
Q. 経営審査を受ける場合に、消費税(地方消費税を含む)の確定申告書及び、納税証明書の、提示を求められますが、その場合、完納していなければ経営審査を受けることが出来ないのでしょうか?
A. 確定申告書の納付税額と、納税証明書の納税額が、異なってきますが、経営審査を受けることには差し支えありません。
みなし役員の報酬の費用計上の仕方について
Q. 当社は、役員・社員を併せて9名の工事会社ですが、決算変更届を作成する場合、みなし役員(2名)の報酬額は、一般管理費の役員報酬欄に計上記入をしていいのでしょうか?
A. お尋ねの、みなし役員(2名)については、完成工事原価報告書の経費の内の(うち人件費)に計上、経費合計するのが好ましいです。また、みなし役員以外の役員については、一般管理費の役員欄に計上して下さい。
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