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ようこそ行政書士 瀧井事務所のホームページにお訪ね下さいまして、ありがとうございます。
私、許認可業務・会計業務等を主体に大切な、お客様のご相談・ご依頼に永年の経験と実績の下
誠実、公正、迅速、親切、丁寧
真情にお客様にご納得いただける様に努力・邁進する事はもちろんの事、近年実施されます高度情報通信社会における、行政手続きの専門家として努力していく覚悟で御座います。今後ともよろしくご指導お引き立て下さいます様お願い申し上げます。
●Topics
■香川県建設工事指名競争入札参加者資格基準の一部改正について
法第7条関係 (格付を受けた物)
     
建設工事の種類 A B C
土木一式 建築一式 5,000万円以上 3,000万円以上 500万円以上
電気 管 1,500万円以上 500万円以上 500万円以上
ほ装 700万円以上 500万円以上      
水道施設 1,500万円以上 500万円以上 500万円以上
とび.土工.コンクリート 鋼構造物 塗装 
機械器具設置 電機通信 造園 建具 
1,500万円以上 500万円以上 0円超
その他 全額 全額 全額

※改正規定は平成20年04月01日から施行する。

お困りではないですか???
 
消費税について
Q. 経営審査を受ける場合に、消費税(地方消費税を含む)の確定申告書及び、納税証明書の、提示を求められますが、その場合、完納していなければ経営審査を受けることが出来ないのでしょうか?

A. 確定申告書の納付税額と、納税証明書の納税額が、異なってきますが、経営審査を受けることには差し支えありません。


みなし役員の報酬の費用計上の仕方について
Q. 当社は、役員・社員を併せて9名の工事会社ですが、決算変更届を作成する場合、みなし役員(2名)の報酬額は、一般管理費の役員報酬欄に計上記入をしていいのでしょうか?

A. お尋ねの、みなし役員(2名)については、完成工事原価報告書の経費の内の(うち人件費)に計上、経費合計するのが好ましいです。また、みなし役員以外の役員については、一般管理費の役員欄に計上して下さい。 

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